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日本の平和と安全の確保のため、国民が自尊心を持てる為、日本が真の民主主義国家となるために日本国憲法を改正しよう。
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「国を創る 憲法を創る」。民主党内旧民社党系の議員が中心となり、西修、百地章両教授をブレーンとして立ち上げた創憲会議による「新憲法草案」から、その「前文」および「序章」を紹介します。
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前文
日本国民は、わが国と国際社会の平和および繁栄を念願し、この新しい憲法の制定にあたり、ここに決意を宣言する。
一、 日本国民は、悠久の歴史を通じて、豊かな伝統と独自の文化をつくり上げてきた。われらは、これを承継発展させ、自立と共生の精神に基づく友愛の気風に満ちた国づくりを進める。
一、 日本国民は、立憲主義の理念と伝統を受け継ぎ基本的人権尊重の原則に基づいて、自由で民主的な国家を築いてきた。われらは、この礎の上に、国民の福祉を増進し、活力ある公正な社会の建設に努める。
一、 日本国民は、美しい国土と豊かな自然のなかで、大自然の営みを畏れ敬い、これと共に生きる心を育んできた。われらは、これを後世に伝えるとともに、地球規模で自然との共生の確保に努める。
一、 日本国民は、古来、和の精神に基づき、異文化の摂取および他国との協和に努めてきた。われらは、平和を愛する諸国民と手を携え、国際平和の維持に積極的に寄与し、尊厳ある国づくりを進める。
一、 日本国民は、変化に富む列島の気候風土のもと、個性あふれる地域文化を心の拠り所としてきた。われらは、地域社会の自治と自立を尊重し、多様性と創造力に富む国づくりを進める。
われらは、国家と国民の名誉にかけ、この崇高な理想と目的を達成することを誓う。
序章(象徴天皇制、国民主権)
第一条 天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である。
2 主権は国民に属し、国のすべての権力は国民に由来する。国民は、代表者を通じて、 またはこの憲法の定めるその他の方法を通じて、主権を行使する。
(人間の尊厳、基本的人権の擁護)
第二条 何人も、人間として尊重される。国民は、共生と友愛の精神に基づいて、この憲 法の定める自由および権利の擁護に努めなければならない。
(国際平和主義、軍隊、徴兵制の禁止)
第三条 日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 日本国は、国の独立と主権を守り、国民の生命、自由および財産を保護し、国の領土を保全し、ならびに国際社会の平和に寄与するため、軍隊を保持する。
3 軍隊の最高の指揮監督権は、内閣総理大臣に属する。
4 徴兵制は、これを設けない。
5 安全保障に関する事項は、法律でこれを定める。
(国旗、国歌)
第四条 日本国の国旗は、日章旗である。
2 日本国の国歌は、君が代である。
(領土)
第五条 日本国の領土は、日本列島およびその附属諸島嶼である。
「国を創る 憲法を創る」新憲法草案 創憲会議編」には前文に明記する必要があることとして次の五つが示されています。
1.日本国の悠久の歴史、独自の伝統・文化を未来へ向けて継承発展圧せ、自立、共生、友愛の精神に基づく国づくりを進めること。
2.立憲主義の理念と伝統、基本的人権尊重の原則を継承発展させ、活力ある公正な社会の建設に努めること。
3.豊かな自然と共生する心を後世に伝え、地球規模で自然との共生の確保に努めること。
4.寛容で柔軟な「和の精神」を受け継ぎ、平和を愛する諸国民と協和して、尊厳ある国づくりを進めること。
5.地域の自立。自治を尊重し、多様異性・創造性に富む国づくりを進めること。
日本の平和と安全の確保のため、国民が自尊心を持てる為、日本が真の民主主義国家となるために日本国憲法を改正しよう。
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